犯罪組織が関与する情報であって実施要領の別表に掲げるものをいい、具体的には以下のようなものです。
対立抗争事件に関わる情報
賭博、強盗、窃盗、詐欺等に関する情報
恐喝、企業暴力、行政対象暴力、みかじめ料や用心棒料の要求等
犯罪組織の関係者の活動・犯行拠点等に関する情報
犯罪組織の関係者が運営している企業・団体、犯罪組織の関係者が役員を務める企業等、犯罪組織に資金提供を行う企業等、業務の遂行において積極的に犯罪組織を利用する企業等に関する情報
犯罪組織の首領や中核メンバー等による事件情報、犯罪組織への加入強要、犯罪組織の脱退妨害等に関する情報、犯罪組織の活動基盤に打撃を与える情報
犯罪を助長し、又は容易にするための基盤である犯罪インフラの構築に資する犯罪であって実施要領の別表に掲げるものをいい、具体的には以下のようなものです。
他人名義の携帯電話を取得する
銀行業を営む資格のない者が、報酬を得て国外送金を代行することなど
薬物の所持、譲渡、譲受、輸出入、製造、栽培等であって実施要領の別表に掲げるものをいい、具体的には以下のようなものです。
違法薬物(大麻、覚醒剤等)の所持、譲渡、製造、栽培等
拳銃等の所持、輸入、譲渡、譲受、発射等であって実施要領の別表に掲げるものをいい、具体的には以下のようなものです。
拳銃の所持、発射、譲渡、譲受などに関する情報
特殊詐欺に関する情報であって、実施要領の別表に掲げるものをいい、具体的には以下のようなものです。
犯行グループのリーダー、中核メンバーに関する情報
「受け子」、「出し子」等の実行犯に関する情報
犯行グループのメンバーが出入りするマンション、オフィス等に関する情報
少年福祉犯罪とは、少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪であって実施要領の別表に掲げるものをいい、具体的には以下のようなものです。
18歳未満の者を買春すること
18歳未満の者をキャバクラ等の接客業務に就かせること
未成年者へ覚醒剤を譲り渡すこと
未成年者に対し、わいせつな行為をすること
児童虐待事案とは、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める行為に係る事案をいい、具体的には以下のようなものです。
【身体的虐待】 殴る、蹴る、たばこの火を押しつけるなど、児童の身体に外傷が生じ、又は、生じるおそれのある暴行を加えること
【性的虐待】 児童への淫行、児童ポルノの被写体にするなど、児童にわいせつな行為をすること、又は、児童にわいせつな行為をさせること
【ネグレクト(怠慢・拒否)】 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置など、保護者としての監護を怠ること
【心理的虐待】 児童の目前で家族等に対し暴力を繰り返すなど、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
人身取引事犯等とは、人身取引事犯と人身取引のおそれのある犯罪であって実施要領の別表に掲げるものをいい、具体的には以下のようなものです。
社会的・経済的に弱い立場にある者を売買すること
社会的・経済的に弱い立場にある者に売春や風俗店等で働くことを強要すること
社会的・経済的に弱い立場にある者に売春させたり、風俗店で働かせたりして、その賃金等を搾取すること
オンラインカジノ賭博事犯とは、賭客がパソコン、スマートフォン等からオンラインカジノサイトにアクセスし、同サイトで配信されるスロットマシン、ルーレット、トランプ等のゲームを用いて賭博行為を行う事犯に係る情報であって実施要領の別表に掲げるものをいい、具体的には以下のようなものです。
オンラインカジノの運営に関与する国内グループのリーダー、中核メンバー等に関する情報
オンラインカジノに係る賭金の入出金に関与する国内グループのリーダー、中核メンバー等に関する情報