(1) 情報料の支払に関する適格性の確認等 次に掲げる者(以下「不適格者」という。)に対しては情報料は支払われないことを説明するとともに、通報者が不適格者に該当するか確認を行うこと。また、通報者が不適格者に該当する場合は、速やかにその旨を警察庁に報告すること。
(2)情報料の受領意思の確認等 情報料の受領意思の有無を確認をした上で、次の事項について説明すること。
(3)追加情報の受付等の説明 通報に対する追加情報の受付及び情報料の支払方法について説明した上で、追加情報を求める場合及び情報料を支払う場合は、「匿名通報」ウェブサイトにおいて当該通報に付する受付番号を掲載する方法により行う旨を説明すること。