実施要領実施要領

安心な社会を創るための匿名通報事業に係る受託者の業務実施要領

(目的)

第1条
この要領は、安心な社会を創るための匿名通報事業に関して警察庁の委託を受けた者が実施する業務についての細部事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は次のとおりとする。
  1. 対象事案 本事業における情報料の支払対象とする犯罪等であって第3条の各号に掲げるものをいう。
  2. 情報料 対象事案に関する情報の提供に対する謝金をいう。
  3. 業務情報 受託業務の実施に際して知り得た個人情報その他の情報をいう。
  4. 受付者 本事業に係る通報の受付に従事する者をいう。
  5. 通報者 本事業に係る通報を行った者をいう。
  6. 警察庁主管課 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課をいう。

(本事業の対象事案)

第3条
本事業の対象事案は、次の各号に掲げる犯罪等をいう。
  1. 暴力団や匿名・流動型犯罪グループ(以下「犯罪組織」という。)が関与する犯罪等 犯罪組織に打撃を与えるような事件情報や組織実態に関する情報であって別表1に掲げるものをいう。
  2. 薬物事犯 薬物の所持、譲渡、譲受け、輸出入、製造、栽培等であって別表2に掲げるものをいう。
  3. 拳銃事犯 拳銃等の所持、輸入、譲渡、譲受け、発射等であって別表3に掲げるものをいう。
  4. 特殊詐欺 被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座へ振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗を含む。)に関する情報であって別表4に掲げるものをいう。
  5. 少年福祉犯罪 少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪であって別表5に掲げるものをいう。
  6. 児童虐待事案 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める行為に係る事案をいう。
  7. 人身取引事犯等 次に掲げる犯罪をいう。
  1. 人身取引事犯 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」第3条に定める行為をいう。
  2. 人身取引事犯のおそれのある犯罪であって別表6に掲げるものをいう。
  1. (8)オンラインカジノ賭博事犯 賭客がパソコン、スマートフォン等からオンラインカジノサイトにアクセスし、同サイトで配信されるスロットマシン、ルーレット、トランプ等のゲームを用いて賭博行為を行う事犯であって別表7に掲げるものをいう。
  2. (9)犯罪インフラ 犯罪インフラ(犯罪を助長し、又は容易にする基盤をいう。)に関する情報であって別表8に掲げるものをいう。

(受託者の体制等)

第4条
受託者は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時30分から午後5時30分までの間、受託業務を行うものとする。ただし、通報の件数その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、警察庁主管課の承認を得て、受託業務を行う日及び時間帯を変更することができる。
  1. 未成年者(18歳未満の者)
  2. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者/li>
  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしている者
  4. 暴力団又は暴力団員に対する資金供給、便宜供与等により暴力団の維持、運営に協力又は関与している者
  5. 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者
  6. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
  7. 懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  8. 本事業の実施期間中、継続して業務に従事することができない者
  9. 心身の故障により本事業の遂行に支障がある者
  10. その他本事業の趣旨に照らして、本事業に従事することが適当でないと認められる者
  1. 4. 受託者は、受託業務の用に供するため、事務室内に電話機、パソコン及びプリンタを備え置くものとする。
  2. 5. 受託者は、通報の受付方法、情報料の支払方法その他受託業務の実施に必要な事項について、「匿名通報」ウェブサイト等を利用して周知を図るものとする。
  3. 6. 受託者は、業務情報について、インターネットに接続されたパソコンで取り扱うことを必要最小限にとどめるとともに、インターネット接続されていないパソコンに保存するなど、適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  4. 7. 受託者は、本事業の運営に関与する者、従事員、本事業のシステムの管理者等が外部記録媒体等を用いて業務情報を外部に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(電話による通報の受付)

第5条
電話による通報の受付は、発信者電話番号表示機能を有しない電話機に接続した専用の電話回線により、これを行うものとする。
  1. 2. 電話による通報の受付時間は、受託業務日の午前10時から午後5時までの間とする。
  2. 3. 受付者は、電話をかけてきた者(以下「架電者」という。)への対応に当たっては、懇切丁寧を旨として、当該電話の目的及び内容の的確な把握に努めるとともに、架電者の匿名を前提としつつ、できる限り具体的な情報を聞き出すこと。
  3. 4. 受付者は、第7項に定める事項を確認する場合を除き、架電者の意思に反して、架電者の特定に結び付く情報の提供を求めてはならない。ただし、架電者が自発的に自己の特定に結び付く情報を提供する場合を除く。
  4. 5. 受付者は、電話の内容が明らかに犯罪に関する情報に該当しない場合を除き、第3項の対応をすること。
    なお、電話の内容が対象事案に関する情報(以下「対象事案情報」という。)又は対象事案に当たらない犯罪に関する情報(以下「参考情報」という。)に該当するかの最終的な判断は、警察庁主管課において行うものとする。
  5. 6. 受付者は、電話の内容が警察による緊急の対応を必要とするものであると認められる場合には、架電者に対し、直ちに110番通報をするよう促すとともに、直ちに警察庁主管課にその内容を報告するものとする。
  6. 7. 受付者は、通報を受け付けた場合は、当該通報に受付番号を付し、これを通報者に通知するとともに、通報者に本人確認のための暗証番号の設定を求め、その通知を受け、記録化するものとする。
  7. 8. 前項の場合において、受付者は通報者に対し、次の事項について確認、説明等を行うものとする。

(1) 情報料の支払に関する適格性の確認等
次に掲げる者(以下「不適格者」という。)に対しては情報料は支払われないことを説明するとともに、通報者が不適格者に該当するか確認を行うこと。また、通報者が不適格者に該当する場合は、速やかにその旨を警察庁に報告すること。

  1. 当該通報に係る事案等の被疑者
  2. 当該通報に係る事案等の被害者
  3. 警察職員
  4. 受託者
  5. 公務員であって、公務の過程において通報に係る情報を知った者
  6. 学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士等その他職務上少年の福祉や女性の保護について社会的な責任を有すると認められる者であって、その業務の過程において通報に係る情報を知った者
  7. その他情報料の支払を受けるためにアからカまでに掲げる者と意を通じて通報したと認められる者等本事業の趣旨に照らして情報料を支払うことが不適当であると認められる者

(2)情報料の受領意思の確認等
情報料の受領意思の有無を確認をした上で、次の事項について説明すること。

  1. 情報料の受領意思を有する場合は、情報料の支払を受けることができる期間が第10条第2項の情報料を支払うべき通報者への通知後、1年間に限られること。
  2. 情報料の受領意思が無いことを表明した場合は、情報料は支払われないこと。
  3. 情報料の支払対象は、対象事案情報に限られること。

(3)追加情報の受付等の説明
通報に対する追加情報の受付及び情報料の支払方法について説明した上で、追加情報を求める場合及び情報料を支払う場合は、「匿名通報」ウェブサイトにおいて当該通報に付する受付番号を掲載する方法により行う旨を説明すること。

(インターネットによる通報の受付)

第6条
インターネットによる通報の受付は、「匿名通報」ウェブサイトの通報フォームにより、これを行うものとする。

(警察庁への報告等)

第7条
受託者は、通報を受け付けた場合は、その内容に応じて次の各号に定める報告書を作成し、当該通報を受け付けた日の翌勤務日の午前中までにこれを警察庁主管課に提出しなければならない。
  1. (2) 対象事案情報を受け付けた場合は、通報報告書(別記様式第1号)
  2. (3) 参考情報を受け付けた場合は、参考情報報告書(別記様式第2号)
  3. (4) 受付番号が付された通報に関して、追加情報を受け付けた場合は、追加情報報告書(別記様式第3号)
  1. 緊急に処理する必要のある通報を受け付けた場合は、直ちに警察庁主管課に報告するものとする。
  2. 受託者は、各日における通報の受付状況について、報告書(別記様式第4号)を作成し、当該通報を受け付けた日の翌勤務日の午前中までにこれを警察庁主管課に提出しなければならない。
  3. 受託者は、毎月の受付件数等について、業務報告書(別記様式第5号)を作成し、翌月10日までにこれを警察庁主管課に提出しなければならない。

(報告書の提出方法)

第8条
前条の規定に基づき作成された報告書類の提出は、当該書類を「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(令和5年3月30日デジタル庁・総務省・経済産業省。)に掲げる暗号化方式を用いて、暗証番号を付与したファイルで、ダウンロード方式により行うものとする。

(追加情報の求め)

第9条
受託者は、警察庁主管課から通報者に追加情報を求める指示を受けた場合は、原則として、本事業に係る「匿名通報」ウェブサイト上に当該追加情報を求める旨等を掲載しなければならない。

(情報料の支払)

第10条
受託者は、警察庁主管課の指示に従い、対象事案の解決等に貢献したと認められる通報者に対し、情報料を支払うものとする。ただし、通報時の状況、言動その他からみて当該通報者が不適格者であると認められる場合には、当該支払を行う前に、その旨を警察庁主管課に報告しなければならない。
  1. 2. 情報料を支払うべき通報者への通知は、当該通報に付する受付番号を本事業に係る「匿名通報」ウェブサイトのトップページに掲載する方法により行うものとする。
  2. 3. 受託者は、前項の通知を行った後、1年間を経過したときは、警察庁主管課に確認した上で、その指示に従い本事業に係る「匿名通報」ウェブサイトのトップページから当該通報に付する受付番号を削除するものとする。
  3. 4. 情報料の支払は、当該通報者本人が希望する次のいずれかの方法によって行うものとする。
  1. 受託者の事務所において従事員が当該通報者本人に現金を交付する方法
  2. 当該通報者本人が希望する金融機関の預貯金口座への振込による方法
  3. 当該通報者本人が希望する宛先に現金を郵送する方法
  1. 5. 受託者は、情報料を支払う場合には、暗証番号により相手方の本人確認を行わなければならない。
  2. 6. 受託者は、第4項第1号に規定する方法により情報料を支払った場合には、相手方から通報に付した受付番号、暗証番号及び受領金額を明記した領収書を徴するものとする。
  3. 7. 受託者は、情報料を支払った場合には、翌月10日までに警察庁主管課に対し、領収書(振込の場合には振込明細書、郵送払いの場合には送付書をいう。)を添付して、要した費用(情報料のほか、振込手数料、郵送料等を含む。)の請求を行うものとする。
  4. 8. 受託者は、情報料を支払った場合には、翌月10日までに警察庁主管課に対し、領収書(振込の場合には振込明細書、郵送払いの場合には送付書をいう。)を添付して、要した費用(情報料のほか、振込手数料、郵送料等を含む。)の請求を行うものとする。
  5. 9. 受託者は、情報料の支払に関する事項について、情報料支払台帳を作成し、これを整理保管するものとする。

(雑則)

第11条
この要領に定めるもののほか、受託業務の実施に必要な事項は、警察庁組織犯罪対策第一課長が定めるものとする。